精神科に通院する方へ、医療費の一部が助成される、「自立支援医療制度」という
ものがあります。この制度は当院でも利用できます。
原則、当院と薬局での会計が1割負担になります。(通常は3割負担)
精神科の病気があり、継続して通院が必要な方。
適用される病名には一定の基準があり、医師の診断書が必要です。
まず医師にご相談ください。
申請書が受付にございますのでご記入ください。
医師の診断書とともに、お住まいの市町村にご提出ください。
承認されるまで2か月程度かかります。
手続きに必要なもの
印鑑、保険証、診断書料
1年間です。 継続して制度を受ける場合は、更新手続きが必要です。
会計は原則、医療費の1割を負担となりますが、お住まいの市町村や健康保険の
種類によって変わります。
また、ひと月の負担額に上限が設けられていますが、世帯の所得によって変わります。
制度の申請をしても、審査の結果、承認されないことがあります。
制度を利用できる医療機関は1か所、薬局も1か所です。
申請時に登録していない医療機関や薬局では制度を利用できません。
精神障害者保健福祉手帳(せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう)は、1995年(平成7年)に改正された精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に規定された精神障害者に対する手帳制度である。表紙の記載から、『障害者手帳』と呼ばれる場合、広義の「障害者手帳」の各種のうち、これのみを指す場合がある。